何を書くの?給与所得の源泉徴収票の区分欄(特定親族特別控除)
仙台市で日々経営や税務に取り組む法人・個人事業主の皆さまへ、本記事では令和7年度の年末調整で注意すべき事項をご紹介します。
前回の記事で新しい控除として「特定親族特別控除」をお伝えしましたが、今回はこの控除を源泉徴収票のどこに記載するのかをお伝えします。
「特定親族特別控除」はどこに書く?

これまでは、控除対象である扶養親族の名前を「控除対象扶養親族」欄に記入していましたが、本年からこの欄の名称が「控除対象扶養親族等」になりました。
これにより、控除対象扶養親族ではない『特定親族』の名前も記入できるようになり、区分欄に各人の特定親族特別控除額に応じた番号を記入することで、控除対象扶養親族なのか特定親族なのかを判断できる仕組みになっています。


基本的には「空欄」、特定親族や非居住者に該当する場合には、これらの数字を区分欄に記入することとなります。
なお、特定親族特別控除の合計金額については、これまで「社会保険料控除」があった場所(何でこんなところに作ったのか?)に記入することになります。
注意すべき点
- 特定親族特別控除対象者の区分欄に数字を入れ忘れると、扶養控除の対象であると市役所等に勘違いされたり、控除額の合計金額エラーになってしまいます。
- 年の中途で退職した受給者に交付する源泉徴収票にも記載する必要があります。
年末調整に関する相談も受け付けています。1回(1時間程度) 5,000円となっています (初回の「お問い合わせ」「打ち合わせ」は無料です)。仙台市の税理士「佐沼幸太郎税理士事務所」にお気軽にご相談ください。
仙台市若林区土樋76ファミール愛宕202 佐沼幸太郎税理士事務所

