新年あけましておめでとうございます(インボイス制度導入後初の確定申告が始まります)

 本年もよろしくお願いします。
 写真は実家の会津若松で撮った鶴ヶ城です。会津にも雪がなく全国的に暖かいお正月でしたね。

 さて、いよいよインボイス制度導入後初めての確定申告が始まります。
 インボイス発行事業者の登録を受けた事業者の方は、2年前の課税売上高が1,000万円以下だったとしても、今回消費税の申告が必要です。ただし、3年間は納付税額を「売上に係る消費税額の2割」とする特例が設けられていますので、適用漏れがないように注意しましょう。
 なお、この2割特例は、簡易課税制度のように事前の届出や継続して適用しなければならないという制限はなく、2年前の課税売上高が1,000万円以下であれば、申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記する(申告書の所定の欄に〇を付ける)ことにより、適用を受けることができます(適用漏れは更正の請求の対象外なので後から申告を直すことはできません)。

 インボイスに関する記帳・申告の相談を受け付けております。1回(1時間程度) 5,000円となっています (初回の「お問い合わせ」「打ち合わせ」は無料です)。
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