法人の本店が移転した際の手続き
法人の本店を移転した場合は、まず法務局で変更登記を行い、その後、履歴事項全部証明書を取得しましょう。また、定款に記載されている本店所在地が変更になる場合には、定款の変更手続きも必要となりますので、あわせて確認してください。
変更登記後に行う、各役所への主な手続きは以下のとおりです。
1 税務署
異動前の所轄税務署へ「異動届出書」及び「給与支払事務所移転異動届」を提出します。添付書類は提出不要です。なお、消費税に関する届出については、異動届出書の所定欄に記載することで、別途書類を提出する必要はありません。
2 県税事務所・市役所
異動前及び異動後の県税事務所・市役所へ「異動届出書」を提出します。異動前の県税事務所・市役所への添付書類は履歴事項全部証明書のみ、異動後の県税事務所・市役所へは、原則として履歴事項全部証明書及び定款が必要となります(自治体により異なる場合があります)。
3 年金事務所
異動前の所轄年金事務所へ「健康保険厚生年金適用事業所所在地変更届」を提出します。添付書類は履歴事項全部証明書のコピーです。
健康保険料率は、当月末日時点で事業所が所在する都道府県の保険料率が適用されます。例えば8月に都道府県をまたぐ本店移転をした場合には、9月末に納付する保険料から異動後の都道府県の保険料率が適用されます。他の都道府県へ事業所が移転する場合、全国健康保険協会(協会けんぽ)支部から新しい被保険者証が事業主あて交付されます。事業主は、引き換えに従業員から回収した旧被保険者証を全国健康保険協会支部へ返送してください。
なお、協会けんぽでは、同一都道府県内での事業所所在地の変更の場合は、被保険者証の差し替えは行われません。
4 労働基準監督署
異動後の労働基準監督署へ「労働保険名称・所在地等変更届」を提出します。添付書類は履歴事項全部証明書のコピーです。用紙のダウンロードはできない場合があるため、最寄りの労働基準監督署にて専用用紙を入手してください(電子申請も可能です)。
5 ハローワーク
異動後のハローワークへ「雇用保険事業主事業所各種変更届」及び「労働保険名称・所在地等変更届」事業主控えのコピーを提出します。添付書類は履歴事項全部証明書のコピーです。なお、前記4の労働基準監督署への手続きが終わってから提出しなければなりません。
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