令和6年分定額減税についてのおさらい

 令和6年分の所得税3万円及び個人住民税1万円が減税になりますね。
 しかし、この今年一回限りの減税のために、給与支払者や会計事務所にとって物凄い手間、国や地方団体にとっても周知広報やこの事務に係る人件費たるや・・・。ちょっとセンスないですよね。しかも、源泉徴収税額から控除しきれなかったら残りは給付しますって、もう本末転倒。
 最初から「公金受取口座に4万円振り込むから皆さん登録してね」って言えば、公金受取口座の登録者も増えるし給付は一度で済むしで一石二鳥だったと思うのですが・・・。

 ということで定額減税のおさらいです。

1 個人事業者の場合 

【所得税】

 確定申告の際に減税されます。
 なお、予定納税の対象者の方は、予定納税額から本人分の定額減税額が控除されます(扶養親族等の分は確定申告時)。また、予定納税額の減額申請を行うことで扶養親族等の分の定額減税額を控除できますので、予定納税額の負担を抑えたい方は減額申請をお勧めします。

【住民税(普通徴収)】

 第1期分の納付額から、本人分及び扶養親族等分が控除され、控除しきれない場合は第2期分以降の納付額から順次控除されます。

2 給与所得者の場合

【所得税】

 給与支払者が給与等を支払う際に、源泉徴収税額から扶養親族等の分も含めて定額減税額を控除することで減税されます。
 令和6年6月1日以降の最初の給与等の源泉徴収税額から順次控除し、控除しきれない場合は年末調整で控除します。
 それでも控除しきれない場合は給付措置が行われる見込みです。

【住民税(特別徴収)】

 令和6年6月分の住民税は特別徴収されず、令和6年7月分~令和7年5月分にかけて、令和6年度分の住民税の所得割額から減税額を差し引き、これを11等分した額が毎月特別徴収されます。

 

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