少額減価償却資産の特例拡充について
令和7年12月19日、与党より令和8年度税制改正大綱が公表されました。その中で、中小企業・個人事業主にとって実務上の影響が大きい改正の一つとして、少額減価償却資産の特例の見直しが盛り込まれています。本記事では、改正内容の概要と、実務上のポイントについて仙台の税理士の視点から解説します。
1 少額減価償却資産の特例とは
少額減価償却資産の特例とは、青色申告を行う中小企業者等が、一定の減価償却資産を取得した場合に、取得価額を全額、取得した事業年度の損金(必要経費)に算入できる制度です。現行制度では、以下の要件が定められています。
- 対象者:中小企業者等(資本金1億円以下など)
- 対象資産:取得価額が30万円未満の減価償却資産
- 年間限度額:300万円
- 適用期限:令和7年度末まで
実務では、パソコン、業務用備品、機械装置などの取得時に広く活用されてきました。
2 令和8年度税制改正大綱の改正内容
今回公表された税制改正大綱では、上記特例について次の見直しが予定されています。
① 取得価額要件の引き上げ
対象となる減価償却資産の取得価額が、
- 30万円未満 ⇒ 40万円未満
へと、10万円引き上げられます。これにより、これまで対象外だった価格帯の設備投資についても、即時償却が可能となります。
② 適用期限の延長
本特例の適用期限について、3年間延長される予定です。これにより、制度の継続を前提とした中長期的な設備投資計画が立てやすくなります。
3 実務への影響とメリット
今回の改正により、特に次のようなメリットが期待されます。
- インフレや設備価格の上昇への対応
- 40万円前後のIT機器・業務用設備が即時償却可能
- 初年度の税負担軽減によるキャッシュフロー改善
- 中小企業のデジタル化・設備更新の後押し
近年は、パソコンや周辺機器、業務効率化ツールの価格が上昇しており、30万円の上限では対応しきれないケースも増えていました。今回の引き上げは、実務の実態に即した改正といえます。
4 注意点と今後の対応
一方で、以下の点には引き続き注意が必要です。
- 年間300万円の限度額は維持される見込み
- 青色申告が前提要件
- 他の特例(10万円未満・一括償却資産)との使い分け
- 実際の適用は法改正成立後となる点
特に、取得時期によって適用可否が変わる可能性があるため、設備投資のタイミングについては事前の確認が重要です。
5 まとめ
令和8年度税制改正大綱により、少額減価償却資産の特例は、
- 取得価額要件の引き上げ(40万円未満)
- 適用期限の3年延長
という形で、より使いやすい制度へと見直される予定です。設備投資を検討されている事業者の方は、改正内容を踏まえたうえで、最適なタイミングや処理方法について税理士へご相談されることをおすすめします。
仙台市で、税制改正を踏まえた設備投資のご相談をご希望の方は、「佐沼幸太郎税理士事務所」へお気軽にお問い合わせください。
仙台市若林区土樋76ファミール愛宕202 佐沼幸太郎税理士事務所


