社内飲食費は1人1万円以下でも交際費?会議費・福利厚生費との違いを仙台市の税理士が解説

少し前の話にはなりますが、令和6年度税制改正により、法人の交際費等の範囲から除外される飲食費の金額基準が、従来の1人当たり5,000円以下から1万円以下に引き上げられました。
この改正は、令和6年4月1日以後に支出する飲食費から適用されています。中小法人の交際費等に関する年800万円までの損金算入特例や、接待飲食費の50%を損金算入する特例も、令和9年3月31日までに開始する事業年度まで延長されています。
ただし、ここで注意したいのが、役員や従業員だけで行う「社内飲食費」です。
「1人1万円以下なら、会議費として全額経費にできる」
と考えている方も少なくありませんが、これは必ずしも正しくありません。
また、個人事業主の方につきましては、取扱いが異なります。
今回は、仙台市の中小企業からご相談を受けることも多い、次の3つの違いを詳しく解説します。
- 社内飲食費
- 会議費
- 福利厚生費
1 社内飲食費とは?
社内飲食費とは、税法上、次のような飲食費をいいます。
「専らその法人の役員、従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出する飲食費」簡単にいうと、自社の役員・従業員・その親族だけを対象とした接待や慰安のための飲食費です。
例えば、次のような支出が該当します。
- 役員だけで行った懇親会
- 特定の従業員だけを連れて行った慰労会
- 社長と家族だけで行った食事会
- 社内メンバーだけで行った忘年会のうち、福利厚生費の要件を満たさないもの
社内飲食費には「1人1万円以下」の基準が使えない
取引先など社外の人を接待した飲食費については、一定の書類を保存しており、1人当たりの金額が1万円以下であれば、交際費等の範囲から除外されます。
しかし、社内飲食費はこの制度の対象外です。
したがって、役員や従業員だけで飲食した場合は、たとえ1人当たり3,000円や5,000円であっても、金額だけを理由に交際費等から除外することはできません。
社内飲食費になっても、必ず損金不算入になるわけではない
ここは非常に誤解されやすいところです。
社内飲食費が交際費等に該当しても、資本金1億円以下などの一定の中小法人については、次のいずれかの方法を選択できます。
① 交際費等のうち年800万円までを損金算入する方法
② 社内飲食費を除く接待飲食費の50%を損金算入する方法
一般的な中小企業で交際費等の年間支出額が800万円以下であれば、1の方法を選択することで、社内飲食費も含めて損金算入できるケースが多いです。
つまり、正確には次のように整理します。
誤った理解
社内飲食費に該当する
=全額経費にならない
正しい理解
社内飲食費は1万円基準の対象外で、原則として交際費等に該当する
ただし、中小法人の年800万円特例によって損金算入できる場合がある
2 1人1万円以下の飲食費に必要な記録
取引先など社外の人との飲食費を、交際費等の範囲から除外するためには、単に領収書を保存するだけでは足りません。
次の事項を記載した書類を保存する必要があります。
| 必要な記録 | 記載例 |
| 飲食した年月日 | 令和8年7月10日 |
| 相手方の氏名・会社名 | 株式会社〇〇 営業部〇〇様 |
| 相手方との関係 | 得意先、仕入先、業務提携先など |
| 参加人数 | 自社2名、取引先2名、合計4名 |
| 飲食費の金額 | 36,000円 |
| 飲食店の名称・所在地 | 〇〇仙台店、仙台市青葉区〇〇 |
| その他必要な事項 | 新規契約に関する打ち合わせなど |
1人当たりの金額は、原則として次の算式で計算します。
飲食費の総額 ÷ 参加人数
例えば、4人で36,000円であれば、1人当たり9,000円となるため、他の要件を満たせば交際費等の範囲から除外できます。
一方、4人で40,004円の場合は、1人当たり10,001円です。
この場合、1万円を超えた4円だけが交際費等になるのではなく、40,004円の全額が交際費等の判定対象になります。
3 1万円の判定は税込?税抜?
1人当たり1万円以下かどうかを税込金額で判定するか、税抜金額で判定するかは、その法人が採用している消費税の経理方法によって異なります。
税込経理の場合
税込金額で1万円以下かどうかを判定します。
例えば、1人当たり税込11,000円であれば、1万円を超えているため、交際費等の範囲から除外できません。
税抜経理の場合
原則として税抜金額で判定します。
例えば、1人当たり税込11,000円、税抜10,000円であれば、税抜経理を採用している法人では、1万円以下の基準を満たす可能性があります。
国税庁も、1万円基準の判定は、法人が採用している税込経理方式または税抜経理方式に応じて行うとしています。
4 会議費と社内飲食費の違い
会議費とは、社内会議や取引先との打ち合わせなど、実質的な会議に伴って通常必要となる費用です。
国税庁は、会議に関連して提供する茶菓、弁当その他これらに類する飲食物について、通常必要と認められる費用は交際費等から除外するとしています。
会議費になる可能性がある例
- 社内会議中に提供した弁当
- 長時間の打ち合わせに伴う軽食
- 取引先との商談時に提供した茶菓
- 研修会や説明会で提供した通常の弁当
社内飲食費になりやすい例
- 居酒屋で行った社員同士の懇親会
- 役員だけの慰労会
- 会議終了後に行った飲み会
- 議題や議事録がなく、実態が単なる食事会であるもの
会議費には明確な金額基準がない
会議費については、「1人当たり〇円まで」という明確な金額基準は定められていません。
そのため、1人当たり1万円を超えたからといって、必ず交際費等になるわけではありません。会議としての実態があり、その内容や開催時間などを考慮して通常必要な費用と認められれば、会議費になる可能性があります。
ただし、金額が高額である場合や、酒類が中心の飲食、二次会、深夜の飲食などは、通常の会議費として説明することが難しくなります。
領収書の摘要に「会議費」と書くだけでは不十分です。
次のような資料を残しておくことが重要です。
- 会議の日時
- 開催場所
- 参加者
- 議題
- 打ち合わせ内容
- 会議の開始・終了時間
- 飲食を伴う必要があった理由
5 福利厚生費と社内飲食費の違い
社内の役員や従業員を対象とした飲食であっても、福利厚生費に該当すれば、交際費等から除外されます。
福利厚生費として認められるためには、一般的に次の点が重要になります。
| 判断項目 | 確認するポイント |
| 目的 | 従業員の慰安、親睦、福利厚生が目的か |
| 対象者 | 全従業員または広く従業員を対象としているか |
| 公平性 | 特定の役員・従業員だけを優遇していないか |
| 金額 | 会社の規模や業績から見て通常の範囲か |
| 開催頻度 | あまりに頻繁に開催していないか |
| 内容 | 社会通念上、福利厚生行事として妥当か |
国税庁は、創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式などに際し、従業員等におおむね一律に、社内で提供される通常の飲食に要する費用を、福利厚生費の例として挙げています。
福利厚生費になりやすい例
- 全従業員を対象とした通常の忘年会
- 全社的な創立記念パーティー
- 全従業員に参加機会がある歓送迎会
- 社内行事で全従業員に一律に提供する弁当
- 社会通念上妥当な社員旅行
交際費等になりやすい例
- 役員だけを対象とした高額な食事会
- 成績上位者だけを対象とした慰労会
- 社長と一部の従業員だけで行う定期的な飲み会
- 会社の規模に比べて著しく高額なパーティー
- 家族や親族を中心とした食事会
なお、「全員参加」でなければ福利厚生費にならないという意味ではありません。
業務、家庭事情、本人の都合などで実際に参加できない従業員がいても、全従業員に平等に参加の機会が与えられているかが重要です。
6 福利厚生費と認められた「感謝の集い」の裁判例
福利厚生費と交際費等の区分について参考になるものとして、福岡地方裁判所平成29年4月25日判決があります。
会社は、経営再建に貢献した従業員への感謝を示すため、会社および協力会社の全従業員を対象として、年1回「感謝の集い」を開催していました。
行事では、大型リゾートホテルでコース料理が提供され、プロの歌手や演奏家によるコンサートも開催されました。参加者1人当たりの費用は、おおむね約2万2,000円から2万9,000円でした。
裁判所は、単純に1人当たりの金額だけで判断せず、次の事情を総合的に検討しました。
- 会社の規模や事業状況
- 行事の目的
- 参加者の構成
- 全従業員の参加を予定していたか
- 開催頻度
- 行事の規模・内容
- 福利厚生としての効果
- 参加者1人当たりの費用
その結果、この事例では会社側の請求が認められ、福利厚生費としての損金算入が認められました。
ただし、この判決は「1人3万円程度までなら福利厚生費になる」という意味ではありません。
会社の規模、開催目的、全従業員を対象としていたこと、年1回の開催であったことなど、さまざまな事情を総合して判断されたものです。
7 社内飲食費に関するQ&A
Q1.取引先が1人参加していれば、社内飲食費になりませんか?
取引先が1人、自社の従業員が多数参加していたとしても、接待や商談のために自社の従業員が参加する必要性があれば、直ちに社内飲食費になるわけではありません。
ただし、1万円基準を利用するため、取引先の従業員を形式的に参加させただけと判断された場合には、社内飲食費として扱われる可能性があります。人数の割合よりも、次の点が重要です。
- 取引先が参加した目的
- 自社の参加人数に合理性があるか
- 実際に商談や情報交換が行われたか
- 取引先との関係を記録しているか
Q2.親会社やグループ会社の役員との飲食は社内飲食費ですか?
親会社やグループ会社は、自社とは別の法人です。
そのため、親会社やグループ会社の役員・従業員との飲食費は、原則として社内飲食費には該当しません。
ただし、1人当たり1万円以下の基準を使うためには、接待や事業上の関係があること、必要な記録を保存していることなど、通常の要件を満たす必要があります。
Q3.同業者の懇親会の会費は社内飲食費ですか?
同業者団体の懇親会や、取引先と共同開催する懇親会の自己負担分は、社外の参加者と互いに接待し合っていると考えられるため、通常は社内飲食費には該当しません。
ただし、1人当たり1万円以下の判定では、原則として、自社が負担した会費だけではなく、懇親会全体の飲食費総額を参加人数で割った金額で判定する点に注意が必要です。
Q4.出向者との飲食は社内飲食費ですか?
出向者については、出向元法人と出向先法人の双方に関係があります。
そのため、飲食の場にどちらの法人の立場で参加したかによって判断します。
例えば、自社から親会社へ出向中の人が、親会社の役員・従業員として自社との会食に参加した場合は、社外の人との飲食として扱われる可能性があります。
一方、自社の懇親会に自社の従業員として参加した場合は、社内飲食費に該当します。
Q5.社長と従業員1人だけの食事は福利厚生費になりますか?
従業員が1人しかいない会社であれば、全従業員を対象としているという形式上の条件は満たす可能性があります。
しかし、人数だけで福利厚生費になるわけではありません。
- 食事の目的
- 開催頻度
- 金額
- 会社の業績や規模
- 私的な食事ではないか
- 役員だけが利益を受けていないか
などを総合的に判断する必要があります。 毎週のように高額な食事を会社負担としている場合は、福利厚生費ではなく、交際費等や役員給与、役員貸付金などと判断されるリスクがあります。
8 交際費・会議費・福利厚生費の判断フローチャート
社内外の飲食費が発生した場合は、次の順番で判断すると整理しやすくなります。
ステップ1 事業との関係があるか
事業との関係がなければ、法人の経費にはできません。
役員の私的な飲食であれば、役員貸付金や役員給与として処理する必要が生じる場合があります。
ステップ2 実質的な会議に伴う通常の飲食か
会議としての実態があり、茶菓、弁当など通常必要な範囲であれば、会議費として処理できる可能性があります。
ステップ3 全従業員を対象とした福利厚生行事か
全従業員におおむね平等な参加機会があり、金額や内容が社会通念上妥当であれば、福利厚生費になる可能性があります。
ステップ4 社外の取引先等が参加しているか
社外の取引先等との飲食で、1人当たり1万円以下かつ保存要件を満たしていれば、交際費等の範囲から除外されます。
1人当たり1万円を超える場合は、原則として交際費等になります。
ステップ5 自社の役員・従業員だけの接待や慰安か
会議費や福利厚生費に該当せず、自社の役員・従業員だけを対象とした飲食であれば、社内飲食費として交際費等に該当します。
ただし、中小法人については、年800万円までの損金算入特例を適用できる可能性があります。
まとめ
令和6年度税制改正により、取引先など社外の人との飲食費については、交際費等から除外される基準が1人当たり1万円以下に引き上げられました。
しかし、役員や従業員だけの社内飲食費については、1万円以下であっても、この基準を利用することはできません。
社内で発生した飲食費は、次の順番で考えることが大切です。
① 実質的な会議に伴う費用であれば会議費
② 全従業員を対象とした通常の慰安行事であれば福利厚生費
③ どちらにも該当しなければ社内飲食費として交際費等
④ 私的な飲食であれば、役員給与や役員貸付金等になる可能性がある
また、社内飲食費が交際費等に該当したとしても、一定の中小法人であれば、年800万円までの交際費等を損金算入できる場合があります。
「社内だけの食事だから会議費」
「1人1万円以下だから全額経費」
と形式だけで判断するのではなく、飲食の目的、参加者、開催内容、金額、記録の有無を含めて判断しましょう。
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