個人事業主の交際費はどこまで経費になる?法人との違いと注意点を解説

 前回の記事では、法人の交際費について、「1人当たり1万円以下の飲食費」や「中小法人の年間800万円までの損金算入特例」などを解説しました。
 では、個人事業主の場合はどうなるのでしょうか? 実は、個人事業主の交際費には、法人のような「1人1万円以下」や「年間800万円まで」といった一律の基準はありません。

 個人事業主の場合に重要なのは、その支出が事業を行うために必要だったかどうかです。
 今回は、個人事業主の交際費について、どこまで必要経費にできるのか、法人との違いや注意点を分かりやすく解説します。

1 個人事業主の交際費は必要経費にできる?

 取引先や得意先との関係を維持・発展させるために必要な支出であれば、交際費として必要経費に算入することができます。
 例えば、次のような支出です。

  • 取引先との会食
  • 取引先への手土産
  • お中元・お歳暮
  • 取引先との懇親会
  • 取引先への祝い金・香典
  • 事業上必要なゴルフ代

 ただし、単に「交際費」という勘定科目で処理すれば経費になるわけではありません。
 その支出が事業とどのように関係しているのかを説明できることが重要です。

2 法人の「1万円基準」「800万円基準」は関係ない

 法人には、交際費について特別な税務上のルールがあります。
 例えば、一定の中小法人には年800万円までの交際費等を損金算入できる特例があります。
 また、取引先などとの一定の飲食費については、1人当たり1万円以下であれば交際費等から除外する制度があります。

 一方、個人事業主にはこれらの基準はありません。
 例えば、取引先2人との会食で3万円を支払った場合、1人当たり1万円を超えていても、それだけを理由に必要経費にならないわけではありません。
 事業上必要な会食であれば、必要経費として認められる可能性があります。
 逆に、1人3,000円程度の飲食であっても、プライベートな食事であれば経費にはできません。

3 自分一人の食事代は経費になる?

 個人事業主が仕事中に自分一人で食べた通常の昼食代は、原則として必要経費にはなりません。
 食事は、事業をしていなくても必要となる生活費だからです。
 例えば、
 「仕事をしながらカフェで昼食を食べた」
 という場合でも、通常の食事代まで経費にすることは難しいでしょう。

 一方、取引先との商談を目的とした会食であれば、事業との関連性があるため必要経費となる可能性があります。

4 友人や知人との食事はどうなる?

 友人との食事だから必ず経費にならない、というわけではありません。
 例えば、友人が取引先でもあり、仕事の打ち合わせを目的として食事をしたのであれば、必要経費として認められる可能性があります。
 反対に、相手が取引先であっても、完全にプライベートな食事であれば経費にはできません。
 重要なのは相手の肩書きではなく、その食事の目的が事業に関係しているかどうかです。

5 家族との食事は基本的に経費にならない

 家族との通常の外食は、基本的に生活費です。
 例えば、

  • 家族の誕生日
  • 結婚記念日の食事
  • 家族旅行中の飲食
  • 休日の外食

 などは、交際費として処理しても必要経費にはなりません。
 個人事業主の場合は、事業用のお金とプライベートのお金をきちんと分けることが重要です。

6 高額な交際費は注意

 個人事業主には、交際費について一律の上限はありません。
 そのため、高額な会食であっても、事業上の必要性が認められれば経費となる可能性があります。
 ただし、金額が大きい場合や売上に比べて交際費が多い場合には、税務調査で内容を確認される可能性があります。
 そのため、

  • 誰と行ったのか
  • どのような取引関係なのか
  • 何の目的だったのか

 を説明できるようにしておきましょう。

7 領収書には「誰と・何のために」を残す

 交際費は、領収書だけでは事業との関係が分からないことがあります。
 例えば、

 「居酒屋 25,000円」

 という領収書だけでは、その食事が取引先との会食なのか、家族や友人との私的な飲食なのか判断できません。

 そのため、領収書や会計ソフトの摘要欄などに、

「株式会社○○ 佐藤社長 新規契約の打ち合わせ」

 といった記録を残しておくことをおすすめします。
 税務調査が数年後に行われても、事業上の必要性を説明しやすくなります。

8 個人事業主と法人の交際費の違い

個人事業主法人
基本的な判断事業に必要かどうか法人税上の交際費規定で判断
年800万円基準なし一定の中小法人にあり
1人1万円基準なし一定の飲食費についてあり
注意点私的支出との区別損金算入限度額など

 法人と個人事業主では、交際費の税務上の考え方がかなり異なります。
 法人化した後も、個人事業主時代と同じ感覚で交際費を処理しないよう注意が必要です。

まとめ

 個人事業主の交際費には、法人のような「年間800万円まで」や「1人1万円以下」といった一律の基準はありません。
 判断のポイントは、

 その支出が事業を行うために必要だったかどうか

 です。

 取引先との会食や贈答品などは必要経費になる可能性がありますが、自分一人の通常の食事や家族との外食など、プライベートな支出は経費にはできません。
 また、交際費は事業と私生活の区別が分かりにくいため、領収書を保存するだけでなく、

 「誰と、何の目的で使ったのか」

 まで記録しておくことが大切です。

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