相続が発生したら最初に何をする?相続税申告の準備と財産調査

家族が亡くなった後は、葬儀や各種届出に追われる中で、相続の手続きも進めなければなりません。
相続税の申告期限は、原則として亡くなった日の翌日から10か月以内です。
「10か月もある」と思われがちですが、相続人の確認、遺言書の調査、財産と借入金の把握、財産評価、遺産分割協議などを行う必要があり、実際には決して余裕のある期間ではありません。
この記事では、相続が発生してから相続税申告の準備に入るまでに必要となる手続きを、仙台市の税理士がわかりやすく解説します。

相続手続きにはそれぞれ期限がある
相続が発生した場合、すべての手続きが相続税の申告期限と同じわけではありません。
| 主な手続き | 原則的な期限 |
| 相続放棄・限定承認 | 相続の開始を知った日から3か月以内 |
| 相続税の申告・納付 | 死亡を知った日の翌日から10か月以内 |
| 相続登記 | 不動産を相続したことを知った日から3年以内 |
特に注意したいのが、相続放棄の期限です。
借入金などの債務が多い場合でも、財産調査に時間をかけすぎると、原則として3か月の期限を過ぎてしまいます。調査が終わらず判断できないときは、家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てる方法もあります。
また、2024年4月1日から相続登記が義務化されています。正当な理由なく期限内に登記しなかった場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。
1 最初に相続人を確認する
相続が発生したときに、まず行うべき手続きが「誰が相続人になるのか」の確認です。
家族が把握していなかった婚姻歴や子どもが戸籍から判明することもあります。そのため、家族の認識だけで判断せず、原則として被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍などを取得して確認します。
戸籍の広域交付制度が利用できる
2024年3月1日から、戸籍証明書等の広域交付制度が始まりました。
本籍地が遠方にある場合でも、本人、配偶者、父母・祖父母などの直系尊属、子・孫などの直系卑属であれば、最寄りの市区町村窓口で戸籍謄本等をまとめて請求できます。
ただし、次のような制限があります。
- 郵送や代理人による広域交付の請求はできない
- コンピューター化されていない一部の戸籍は対象外
- 戸籍抄本や一部事項証明書は対象外
- 兄弟姉妹の戸籍は広域交付で取得できない場合がある
相続関係が複雑な場合や、古い戸籍が複数の市区町村にまたがっている場合には、戸籍の収集だけでも時間がかかります。早めに着手しましょう。
2 遺言書が残されていないか確認する
相続人を確認した後は、遺言書の有無を調べます。
遺言書があるかどうかによって、財産を分ける方法や相続税申告の進め方が大きく変わります。
遺言書には、主に次の3種類があります。
自筆証書遺言
本人が自筆で作成する遺言書です。
自宅、貸金庫、机の引き出し、仏壇などに保管されていることがあります。封印された遺言書を発見した場合には、勝手に開封せず、家庭裁判所での手続きが必要かどうかを確認しましょう。
法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用していた場合には、相続人等が遺言書保管事実証明書を請求することで、遺言書が保管されているか確認できます。保管されていた遺言書については、家庭裁判所の検認が不要です。
公正証書遺言
公証人が作成し、公証役場で原本が保管される遺言書です。
平成元年以降に作成された公正証書遺言については、相続人などの利害関係人が、全国の公証役場で遺言書の有無と保管先を検索できます。検索自体は無料です。
秘密証書遺言
遺言の内容を秘密にしたまま、公証人と証人に遺言書の存在を証明してもらう方法です。
利用件数は多くありませんが、相続人が存在を知らない可能性もあるため、被相続人の書類や貸金庫などを確認する必要があります。
3 法定相続情報証明制度を活用する
戸籍の収集が終わったら、「法定相続情報証明制度」の利用を検討しましょう。
この制度では、被相続人と相続人の関係をまとめた「法定相続情報一覧図」を作成し、戸籍謄本等と一緒に法務局へ提出します。登記官が内容を確認すると、認証文が付いた一覧図の写しが無料で交付されます。
交付された一覧図の写しは、次のような手続きで戸籍一式の代わりに利用できます。
- 不動産の相続登記
- 預貯金の解約や名義変更
- 証券口座の相続手続き
- 相続税の申告
- 遺族年金などの請求
複数の金融機関で手続きを行う場合、戸籍謄本の原本が返却されるまで待たなければならないことがあります。
法定相続情報一覧図の写しを複数取得しておけば、銀行、証券会社、法務局などの手続きを同時に進めやすくなります。
4 相続財産を漏れなく調査する
相続税の計算や遺産分割を行うためには、被相続人が所有していた財産を漏れなく把握する必要があります。
預貯金や自宅だけでなく、遠方の土地、証券口座、生命保険、貸付金、暗号資産などが見つかることもあります。
財産の申告漏れがあると、相続税の修正申告が必要になり、延滞税や加算税が発生する可能性があります。
不動産を調査する
不動産は、次の資料などから確認します。
- 固定資産税の納税通知書
- 固定資産課税明細書
- 市区町村の名寄帳
- 登記事項証明書
- 権利証や登記識別情報通知
- 売買契約書や賃貸借契約書
これまでは、固定資産税が課税されない私道や山林、共有持分などが、課税明細書に記載されず見落とされるケースがありました。
所有不動産記録証明制度を利用する
2026年2月2日から「所有不動産記録証明制度」が始まりました。
相続人などが法務局へ請求すると、被相続人が登記名義人となっている不動産を一覧化した証明書の交付を受けられます。全国の不動産を調査できるため、不動産の把握漏れを防ぐ制度として活用が期待されています。
ただし、請求時に指定した氏名や住所と、登記簿上の氏名・住所が一致しない不動産は抽出されないことがあります。
被相続人が過去に住所を移転している場合には、旧住所でも検索するなどの対応が必要です。
5 預貯金や金融資産を調査する
預貯金については、通帳、キャッシュカード、郵便物、金融機関からのメール、スマートフォンの銀行アプリなどを確認します。
通帳が見つかった場合には、死亡時点の残高証明書を金融機関から取得するとともに、過去の入出金履歴も確認します。
取引履歴から、別の金融機関への振込み、証券会社への入金、生命保険料の支払い、家族への資金移動などが判明することもあります。
証券口座については、証券会社から届いた取引報告書、配当金計算書、株主総会の案内なども手掛かりになります。
6 相続時口座照会制度も確認する
2025年4月1日から、預貯金口座付番制度が拡充され、相続人が金融機関の窓口で「相続時照会」を申し込めるようになりました。
ただし、この制度ですべての預貯金口座が必ず見つかるわけではありません。
照会の対象となるのは、原則として、被相続人が生前にマイナンバーを付番していた預貯金口座です。また、一部対象外となる金融機関もあります。
そのため、相続時口座照会だけに頼らず、通帳、郵便物、メール、入出金履歴などによる調査も並行して行うことが重要です。
7 借入金や未払金も確認する
相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借入金などのマイナスの財産も引き継ぎます。
主な確認資料は次のとおりです。
- 金銭消費貸借契約書
- 住宅ローンの返済予定表
- クレジットカードの利用明細
- 税金や社会保険料の納付書
- 医療費や施設利用料の請求書
- 電気・ガス・電話料金などの未払金
- 連帯保証に関する契約書
資料だけでは借入先が分からない場合には、全国銀行個人信用情報センター、CIC、JICCなどの信用情報機関への開示請求も検討します。
借入金などが財産を上回る可能性があるときは、相続放棄や限定承認を検討する必要があります。原則として3か月以内に判断しなければならないため、債務の調査は早めに行いましょう。
8 相続税から差し引ける債務を整理する
相続税の計算では、被相続人が死亡した時点で存在し、支払うことが確実な借入金や未払金などを、遺産総額から差し引ける場合があります。
例えば、次のようなものです。
- 金融機関からの借入金
- 未払いの医療費
- 未払いの公共料金
- 未納となっている税金
- 事業上の買掛金や未払金
請求書、領収書、返済予定表など、金額と内容が確認できる資料を保管しておきましょう。
9 葬式費用の領収書を保管する
一定の葬式費用は、相続税を計算するときに遺産総額から差し引くことができます。
相続税から差し引ける主な葬式費用
- 火葬、埋葬、納骨にかかった費用
- 遺体や遺骨の搬送費用
- 通夜や告別式などに通常必要となる費用
- 読経料や戒名料など寺院等に支払った費用
- 遺体を捜索するためにかかった費用
原則として差し引けない費用
- 香典返しの費用
- 墓石や墓地の購入費用
- 墓地の借入料
- 初七日、四十九日など法要の費用
- 遺体の解剖など医学上・裁判上の特別な処置費用
葬儀社や寺院などから受け取った請求書、領収書、明細書は、まとめて保管してください。
お布施などで領収書が発行されない場合には、支払日、支払先、金額、支払内容をメモとして残しておくことが大切です。
相続発生後に準備したい資料チェックリスト
相続が発生したら、まずは次の資料を集めましょう。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
- 相続人の現在の戸籍謄本
- 遺言書
- 固定資産税の納税通知書・課税明細書
- 預貯金通帳・キャッシュカード
- 証券会社や保険会社から届いた書類
- 借入金の契約書・返済予定表
- クレジットカードの利用明細
- 葬儀費用の請求書・領収書
- 過去の所得税や相続税・贈与税の申告書
- 被相続人の確定申告書や事業関係資料
最初から完璧にそろえる必要はありません。見つかった資料から順番に整理し、不明な財産や債務を調査していきます。
まとめ|相続税申告は財産調査の早期着手が重要
相続税申告を正しく行うためには、まず相続人を確定し、遺言書の有無を確認したうえで、財産と債務を漏れなく調査する必要があります。
特に、次の点は早めに確認しましょう。
① 相続人を戸籍で確認する
② 遺言書が残されていないか調べる
③ 預貯金や不動産を洗い出す
④ 借入金や未払金を確認する
⑤ 葬儀関係の領収書を保管する
⑥ 相続放棄の可能性があれば3か月以内に判断する
相続税がかかるか分からない場合でも、財産の全体像を把握する前に「申告は不要だろう」と判断するのは危険です。
佐沼幸太郎税理士事務所では、仙台市を中心に、相続財産の整理、相続税額の試算、相続税申告まで税理士が直接対応しています。司法書士など他の専門家による手続きが必要な場合には、必要に応じて連携しながら進めます。
相続が発生し、何から始めればよいか分からない方は、できるだけ早い段階でご相談ください。

仙台市若林区土樋76ファミール愛宕202 佐沼幸太郎税理士事務所

