【令和8年度税制改正】消費税の2割特例が終了!個人は3割特例、法人はどうなる?仙台市の税理士が解説

 令和8年度税制改正により、インボイス制度に関する経過措置が大きく見直されました。
 これまで適用されていた「2割特例」は終了し、新たに「3割特例」が創設されます。また、インボイス未登録事業者との取引について認められている「80%控除」も、今後は段階的に縮小されることになり、改正は、個人事業者だけでなく法人にも大きな影響があります。

 今回は、仙台市で税理士として多くの事業者の消費税申告をサポートしている立場から、改正内容と今後の対策を分かりやすく解説します。

1 2割特例とは?

 2割特例とは、インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者となった小規模事業者を対象に、納付する消費税額を売上税額の20%とすることができる負担軽減措置です。
 複雑な仕入税額控除の計算が不要になるため、多くの小規模事業者が利用しています。

2 個人事業者は「3割特例」が創設されます

 2割特例は令和8年分までで終了しますが、個人事業者については、新たに令和9年分・令和10年分の2年間限定で「3割特例」』が創設されました。

 3割特例では、

 納付税額を売上税額の30%とすることができます。
例えば、売上に係る消費税額が100万円の場合、

  • 2割特例:20万円
  • 3割特例:30万円

 2割特例より納税額は増えますが、通常課税へ一気に移行するよりは負担が軽減される仕組みです。

3 法人は3割特例の対象外です

 今回の改正で誤解されやすいのが、3割特例は個人事業者のみが対象という点です。 法人については、2割特例終了後は

  • 一般課税
  • 簡易課税(適用要件を満たす場合)

 による申告となります。
そのため、現在2割特例を利用している法人は、消費税額が増える可能性があります。

4 法人は決算期によって最後に2割特例を使える時期が異なります

 法人については、「令和8年で終了」と覚えるのではなく、『課税期間(事業年度)』で判断します。
 2割特例は、

 令和8年9月30日までの日を含む課税期間

 まで適用できます。

 例えば、

決算期最後に2割特例を適用できる事業年度
3月決算令和9年3月期
6月決算令和9年6月期
9月決算令和8年9月期
12月決算令和8年12月期

 同じ法人でも決算期によって終了時期が異なりますので、自社がいつまで適用できるか確認しておくことが大切です。

5 インボイス未登録事業者からの仕入れに対する「80%控除」も変わります

 今回の改正では、インボイス未登録事業者(免税事業者など)からの仕入れに対する経過措置も見直されました。

 現在は、支払った消費税額の**80%**を仕入税額控除できますが、今後は次のように段階的に縮小されます。

適用期間控除できる割合
~令和8年9月30日80%
令和8年10月1日~令和10年9月30日70%
令和10年10月1日~令和12年9月30日50%
令和12年10月1日~令和13年9月30日30%
令和13年10月1日以降0%

 例えば、インボイス未登録事業者へ110万円(税込)の外注費を支払った場合、消費税額10万円について控除できる金額は、

  • 80%控除:8万円
  • 70%控除:7万円
  • 50%控除:5万円
  • 30%控除:3万円
  • 最終的には0円

 となり、年々納税額が増えることになります。

まとめ

 今後は「売上」と「仕入」の両方で対策が必要です。
 今回の改正は、

 売上側では

  • 個人事業者は2割特例から3割特例へ
  • 法人は2割特例が終了

 という変更があり、

 仕入側では

  • インボイス未登録事業者との取引に対する控除割合が80%から70%、50%、30%へ段階的に縮小

 されます。
 つまり、これからは

 を総合的に検討することが重要になります。

 

 令和8年度税制改正は、個人事業者・法人ともに大きな影響があります。「まだ先の話」と思っていても、決算期や取引内容によっては、想定以上に納税額が増えるケースもあります。

 佐沼幸太郎税理士事務所では、仙台市を中心に、

  • 消費税のシミュレーション
  • 3割特例の適用可否
  • 簡易課税制度の選択
  • インボイス制度への対応
  • 法人成り後の消費税対策

 などのご相談を承っています。
 仙台市で税理士をお探しの方、消費税やインボイス制度について不安のある方は、お気軽にご相談ください。