令和8年度税制改正で「年収の壁」はどう変わる?基礎控除・給与所得控除・扶養の基準を解説

 令和8年度税制改正により、所得税の基礎控除や給与所得控除が引き上げられました。
 今回の改正は、原則として令和8年分以後の所得税に適用されます。給与所得者本人の所得税だけでなく、配偶者や子どもを扶養に入れられる収入基準にも影響する重要な改正です。
 この記事では、国税庁が公表した資料を基に、給与所得者やその家族に関係する改正内容を分かりやすく解説します。

1 所得税の基礎控除が引き上げられます

 基礎控除とは、所得税を計算するときに、原則としてすべての納税者の所得から差し引くことができる控除です。
 令和8年度税制改正では、合計所得金額に応じて基礎控除額が引き上げられました。

 主な改正内容は次のとおりです。

合計所得金額給与収入のみの場合の目安令和8・9年分の基礎控除
132万円以下206万円以下104万円
132万円超336万円以下206万円超475万1,999円以下88万円
336万円超489万円以下475万1,999円超665万5,556円以下68万円
489万円超655万円以下665万5,556円超850万円以下67万円
655万円超2,350万円以下850万円超2,545万円以下62万円

 なお、基礎控除の上乗せ部分には期限があり、令和10年分以後は控除額が一部変更される予定です。
 また、合計所得金額が2,350万円を超える方については、今回の改正による基礎控除額の変更はありません

2 給与所得控除の最低保障額が74万円に引き上げ

 会社員やパート・アルバイトなどの給与所得者は、給与収入から「給与所得控除」を差し引いて給与所得を計算します。
 令和8年度税制改正では、この給与所得控除の最低保障額が次のように引き上げられました。

  • 改正前:65万円
  • 改正後:74万円

 令和8年・9年分については、給与収入190万円以下の場合、原則として74万円の給与所得控除が適用されます。
 給与収入190万円超220万円以下の場合は、原則として次の計算式になります。

  給与収入×30%+8万円

 ただし、69万円未満になる場合は69万円
 給与収入が220万円を超える場合の給与所得控除については、今回の改正による変更はありません。

3 所得税がかからない給与収入の目安は178万円に

 給与収入だけで、ほかに所得がない方については、基礎控除と給与所得控除の合計額が、所得税が発生し始める目安になります。 合計所得金額132万円以下の方は、令和8年・9年分について次の控除が受けられます。

 合計所得金額132万円以下の方は、令和8年・9年分について次の控除が受けられます。

  • 基礎控除:104万円
  • 給与所得控除:74万円
  • 合計:178万円

 したがって、給与収入だけでほかに所得がない場合、所得税がかからない給与収入の目安は年間178万円となります。
 ただし、これはあくまで所得税の基準です。住民税の非課税基準や社会保険の扶養基準まで178万円に引き上げられるわけではありません。
 特に、いわゆる「106万円の壁」や「130万円の壁」は社会保険の基準であり、今回の所得税改正とは別に判断する必要があります。

4 扶養親族や配偶者の収入基準も引き上げ

 基礎控除と給与所得控除の引上げに伴い、扶養控除などの対象となる親族の所得要件も改正されました。

 給与収入だけの場合の主な基準は、次のとおりです。

区分改正後の所得要件給与収入だけの場合
扶養親族62万円以下136万円以下
同一生計配偶者62万円以下136万円以下
ひとり親と生計を一にする子62万円以下136万円以下
特定親族62万円超123万円以下136万円超197万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者62万円超133万円以下136万円超207万円以下
勤労学生89万円以下163万円以下

 これまで扶養親族や同一生計配偶者については、給与収入123万円以下が一つの基準でしたが、改正後は136万円以下に引き上げられます。
 そのため、令和8年中の給与収入によっては、これまで扶養控除等の対象外だった親族が、新たに対象になる可能性があります。

5 配偶者特別控除は給与収入207万円以下まで

 配偶者の給与収入が136万円を超えると、配偶者控除ではなく、配偶者特別控除の対象となる可能性があります。
 改正後は、配偶者の給与収入が207万円以下であれば、配偶者特別控除を受けられる余地があります。
 ただし、控除額は配偶者の収入が増えるにつれて段階的に減少します。また、控除を受ける本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者特別控除は適用されません。

 「配偶者の年収が207万円以下なら必ず控除を受けられる」というわけではないため、本人と配偶者の両方の所得を確認する必要があります。

6 大学生年代の子どもは給与収入197万円以下まで対象になる可能性

 19歳以上23歳未満の親族については、「特定親族特別控除」が設けられています。
 改正後は、特定親族の給与収入が136万円を超えても、197万円以下であれば、収入に応じた特定親族特別控除を受けられる可能性があります。

 控除額は、特定親族の給与収入に応じて段階的に減少します。

特定親族の給与収入特定親族特別控除額
136万円超159万円以下63万円
159万円超164万円以下61万円
164万円超169万円以下51万円
169万円超174万円以下41万円
174万円超179万円以下31万円
179万円超184万円以下21万円
184万円超189万円以下11万円
189万円超194万円以下6万円
194万円超197万円以下3万円

 大学生年代の子どもがアルバイトをしている家庭では、年末までの給与収入見込みを早めに確認しておくとよいでしょう。

7 令和8年11月までの給与計算は変更なし

 今回の改正は令和8年分の所得税から適用されますが、令和8年11月までの給与に関する源泉徴収事務は変更されません。

 令和8年中の実務上の取扱いは、次のようになります。

  • 令和8年11月までの給与は、従来の源泉徴収税額表で計算
  • 令和8年12月の年末調整で、改正後の基礎控除と給与所得控除を反映
  • 1年間に源泉徴収した所得税との差額を年末調整で精算
  • 扶養親族等の所得要件の改正は、令和8年12月1日以後に支払う給与から適用

 改正によって新たに扶養親族等の要件を満たすことになった場合は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」などの提出が必要です。
 会社側では、令和8年の年末調整前に、従業員へ扶養親族や配偶者の収入見込みを再確認するよう案内する必要があります。

まとめ

 令和8年度税制改正では、主に次の見直しが行われました。

  • 基礎控除が所得に応じて引き上げ
  • 給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円へ引き上げ
  • 給与収入だけの場合、所得税がかからない目安が178万円に
  • 扶養親族や同一生計配偶者の給与収入基準が136万円以下に
  • 配偶者特別控除は給与収入207万円以下まで対象になる可能性
  • 特定親族特別控除は給与収入197万円以下まで対象になる可能性
  • 令和8年分は、原則として12月の年末調整で改正内容を反映

 今回の改正では、「所得税の壁」が引き上げられますが、住民税や社会保険の扶養基準は別の制度です。所得税だけで判断すると、社会保険料の負担が発生する場合があるため注意しましょう。
 従業員を雇用している事業者は、令和8年の年末調整に向けて、扶養控除等申告書の再提出が必要となる従業員がいないか確認しておくことをおすすめします。

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