【令和8年度税制改正】少額減価償却資産の特例が40万円未満に拡充!

パソコンや業務用機器などを購入した場合、通常は、購入した年度に全額を経費にするのではなく、耐用年数に応じて減価償却を行います。
しかし、一定の中小企業や個人事業主には、比較的少額な設備を購入した年度に全額経費にできる「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」があります。
令和8年度税制改正により、この特例の対象となる資産の取得価額が、これまでの「30万円未満」から「40万円未満」に引き上げられました。
令和8年4月1日以後に取得等をする資産から新しい基準が適用され、適用期限も3年間延長されています。
1 今回の改正のポイント
主な変更点は、次のとおりです。
| 項目 | 改正前 | 改正後 |
| 1資産当たりの取得価額 | 30万円未満 | 40万円未満 |
| 従業員数の要件 | 500人以下 | 400人以下 |
| 年間の合計限度額 | 300万円 | 300万円のまま |
| 適用期限 | 令和8年3月31日 | 令和11年3月31日まで延長 |
今回の改正で恩恵を受けるのは、主に30万円以上40万円未満の資産です。
例えば、これまでは通常の減価償却が必要だった35万円のパソコンや38万円の業務用機器についても、要件を満たせば購入年度に全額を経費にできるようになります。
なお、「40万円未満」が要件であるため、取得価額が40万円ちょうどの資産は対象になりません。年間300万円という限度額についても、今回の改正では変更されていません。
2 少額減価償却資産の特例とは?
この特例は、一定の中小企業者等が取得した少額な減価償却資産について、その取得価額の全額を、事業の用に供した年度の経費または損金にできる制度です。
通常、35万円のパソコンを購入した場合には、耐用年数に応じて数年間にわたって経費にします。
一方、この特例を使えば、35万円全額を購入年度に経費にできます。そのため、利益が多く出る年度に設備投資を行った場合には、その年度の所得や法人税を抑える効果が期待できます。
ただし、通常の減価償却を前倒ししている制度であるため、長期的に見れば経費になる総額が増えるわけではありません。
将来の減価償却費を先に計上する、いわゆる課税の繰延べ効果が中心であることは理解しておきましょう。
3 対象となる法人・個人事業主
法人がこの特例を利用するためには、主に次のような要件があります。
- 青色申告書を提出していること
- 資本金または出資金が1億円以下など、一定の中小企業者等に該当すること
- 常時使用する従業員数が400人以下であること
- 資産を事業のために使用していること
- 原則として、貸付けのために使用する資産ではないこと
- 取得価額の合計が年間300万円までであること
- 確定申告書に所定の明細を添付すること
資本金が1億円以下であっても、大法人に株式の一定割合を保有されている法人などは対象外になることがあります。
また、この改正は所得税についても同様に行われているため、一定の要件を満たす青色申告の個人事業主も対象になります。
4 どのような資産が対象になる?
対象になるのは、事業に使用する取得価額40万円未満の減価償却資産です。
例えば、次のようなものが考えられます。
- パソコン、モニター、複合機
- デスク、椅子、キャビネット
- 業務用冷蔵庫や厨房機器
- 工具、測定機器
- 店舗や事務所で使用する備品
- ソフトウエア
- 中古の機械や備品
有形の資産だけでなく、ソフトウエアなどの無形減価償却資産や、中古資産も一定の要件を満たせば対象になります。
ただし、単に注文や代金の支払いを済ませただけでは、その年度の経費にはできません。
原則として、その年度中に納品され、実際に業務で使用できる状態になっている必要があります。決算直前に購入する場合は、購入日だけでなく、納品日や事業供用日も確認しましょう。
5 取得価額による処理方法の違い
減価償却資産の処理方法は、取得価額によって異なります。
| 取得価額 | 主な税務処理 | 償却資産の申告 |
| 10万円未満 | 購入年度に全額経費 | 原則不要 |
| 10万円以上20万円未満 | 3年間で均等償却する一括償却資産を選択可能 | 一括償却資産なら不要 |
| 10万円以上40万円未満 | 中小企業者等の特例により全額経費 | 必要 |
| 40万円以上 | 法定耐用年数による通常の減価償却 | 原則必要 |
特に迷いやすいのが、10万円以上20万円未満の資産です。
この範囲の資産については、主に次の処理から選ぶことになります。
- 3年間で均等償却する
- 中小企業者等の特例で全額経費にする
- 通常の減価償却を行う
購入年度の経費を増やしたい場合は少額減価償却資産の特例が有利ですが、償却資産税の申告対象になる点には注意が必要です。
6 年間300万円の上限は変わらない
対象金額が40万円未満に引き上げられても、1事業年度当たりの合計限度額は、これまでと同じ300万円です。
例えば、35万円のパソコンを10台購入した場合、取得価額の合計は350万円になります。
この場合、10台すべてを特例の対象にはできません。35万円のパソコンであれば、8台分の280万円を特例の対象とし、残りの資産については通常の減価償却を行うなどの対応が考えられます。
どの資産に特例を適用するかは選択できるため、耐用年数が長い資産や金額の大きい資産から優先して適用する方法もあります。
なお、設立初年度など事業年度が1年未満の場合には、300万円の上限が月数に応じて調整される点にも注意が必要です。
7 償却資産税の申告を忘れない
法人税や所得税で購入年度に全額を経費にしていても、少額減価償却資産の特例を使った資産は、原則として固定資産税の償却資産申告の対象になります。
「会計上は消耗品費にしたので、固定資産の申告は必要ない」と誤解しないようにしましょう。
一方で、次の資産は原則として償却資産の申告対象から除かれます。
- 取得価額10万円未満で全額経費にした資産
- 一括償却資産として3年間で均等償却する資産
そのため、10万円以上20万円未満の資産については、法人税だけでなく、償却資産税まで含めて処理方法を比較することが大切です。
令和8年度税制改正では、償却資産に係る固定資産税の免税点も、令和9年度以後、150万円から180万円に引き上げられます。
ただし、この180万円は購入金額の合計ではなく、市町村ごとに計算した課税標準額の合計で判定されます。申告自体が不要になるわけではありません。
8 会計・税務処理で必要な手続き
法人が特例を利用する場合には、対象資産の取得価額を損金経理したうえで、法人税申告書に「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」を添付します。
実務上は、別表十六(七)などで対象資産を管理します。
単に法人税申告書で減算調整するだけではなく、帳簿上も適切に損金経理する必要があります。資産として計上した場合には、決算時に特例適用額を減価償却費として処理するなど、会計処理と申告書の内容を一致させましょう。
また、法人税では全額経費にしていても、償却資産税の申告に備えて、次の情報を固定資産台帳などに残しておく必要があります。
- 資産の名称
- 購入日
- 事業供用日
- 取得価額
- 設置場所
- 数量
- 特例を適用した年度
9 必ず特例を使った方がよいとは限らない
購入年度に全額を経費にできるため、一見すると、必ず特例を使った方が得に思えるかもしれません。
しかし、次のような場合には通常の減価償却を選んだ方がよいこともあります。
① 赤字または利益が少ない場合
もともと法人税がほとんど発生しない年度に全額経費にしても、当期の税負担を減らす効果は限定的です。
将来の黒字年度に減価償却費を残した方が有利になることがあります。
② 銀行融資を予定している場合
全額を経費にすると、その年度の会計上の利益が小さくなります。
利益や純資産の状況が融資審査に影響する可能性があるため、借入れを予定している場合には、税負担だけで判断しないことが大切です。
③ 10万円以上20万円未満の資産の場合
一括償却資産を選択すれば、3年間で均等に経費化でき、原則として償却資産税の申告対象にもなりません。
購入年度の法人税だけでなく、翌年度以降の利益予測や償却資産税も含めて判断しましょう。
10 よくある質問
Q1 39万円のパソコンは全額経費にできますか?
令和8年4月1日以後に取得等をし、事業の用に供した資産で、その他の要件も満たしていれば、特例により購入年度に全額を経費にできます。
Q2 40万円の資産は対象になりますか?
対象になりません。
今回の基準は「40万円以下」ではなく、40万円未満です。
Q3 1台40万円未満なら何台でも対象になりますか?
1台当たりの取得価額が40万円未満であっても、特例を使える取得価額の合計は、原則として年間300万円までです。
Q4 全額経費にすれば償却資産税の申告も不要ですか?
少額減価償却資産の特例を使った資産は、原則として償却資産税の申告対象です。
法人税の処理と償却資産税の取扱いは異なるため、注意してください。
まとめ
令和8年度税制改正により、中小企業者等の少額減価償却資産の特例は、令和8年4月1日以後に取得等をする資産から、次のように見直されました。
- 対象金額が30万円未満から40万円未満に拡大
- 常時使用する従業員数の要件が400人以下に変更
- 適用期限が令和11年3月31日まで延長
- 年間300万円の限度額は変更なし
- 特例を使った資産は償却資産税の申告対象
特に、30万円以上40万円未満のパソコン、業務用機器、店舗設備などを購入する中小企業にとっては、使いやすい改正といえます。
ただし、全額経費にすることが必ずしも最も有利とは限りません。今期と来期以降の利益、資金繰り、銀行融資、償却資産税まで含めて処理方法を検討することが重要です。
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