【令和8年4月改正】会社の食事補助が月7,500円まで非課税に!条件と注意点を解説

令和8年4月1日から、会社が役員や従業員に支給する食事補助の非課税限度額が、月額3,500円から7,500円に引き上げられました。
物価高によって昼食代の負担が増える中、食事補助は従業員に喜ばれる福利厚生制度の一つです。
ただし、会社が負担する食事代がすべて非課税になるわけではありません。
今回は、仙台市の中小企業経営者の方に向けて、食事補助が非課税になる条件や具体例、導入時の注意点をわかりやすく解説します。

1 食事補助の非課税限度額が月7,500円に引上げ
令和8年4月1日から、会社が支給する食事の非課税限度額が次のように変更されました。
| 項目 | 改正前 | 改正後 |
| 食事補助の非課税限度額 | 月3,500円 | 月7,500円 |
| 深夜勤務の夜食代(現金支給) | 1回300円以下 | 1回650円以下 |
これまで月3,500円だった会社負担の上限が7,500円となり、従業員1人当たり年間最大90,000円の食事補助を非課税で支給できるようになりました。
2 食事補助が非課税になる2つの条件
会社が役員や従業員に食事を支給する場合、次の2つの条件を両方満たせば、会社負担額は給与として課税されません。
① 役員・従業員が食事代の50%以上を負担していること
② 会社負担額が月額7,500円以下であること
なお、月額7,500円の判定は、消費税・地方消費税を除いた金額で行います。
例えば、1か月の食事代が税抜15,000円の場合、従業員が7,500円、会社が7,500円を負担すれば、会社負担額は非課税となります。
3 食事補助が課税されるケースに注意
食事補助では、会社負担額が7,500円を超えた場合の取扱いに注意が必要です。
次の例はいずれも1か月分の税抜金額です。
| 食事代 | 従業員負担 | 会社負担 | 所得税の取扱い |
| 14,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 非課税 |
| 15,000円 | 7,500円 | 7,500円 | 非課税 |
| 16,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円全額が課税 |
| 13,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 7,000円全額が課税 |
3つ目の例では、従業員が食事代の50%を負担していますが、会社負担額が7,500円を超えているため、8,000円全額が給与として課税されます。
また、4つ目の例では、会社負担額は7,500円以下ですが、従業員負担が50%未満のため、非課税にはなりません。
条件を満たさなかった場合、超過部分だけではなく、会社負担額の全額が課税される点が重要です。
4 現金で食事代を支給すると給与課税される
食事補助の非課税制度は、原則として会社が食事を現物で支給する場合に適用されます。
例えば、従業員が自分で購入した昼食代について、領収書を会社に提出し、その半額を現金で精算する方法では、原則として補助額が給与として課税されます。
非課税制度を利用する場合には、次のような方法が考えられます。
- 会社が弁当を購入して従業員に提供する
- 会社が飲食店や社員食堂と契約して食事を提供する
- 食事の購入に用途を限定した食事券やICカード型サービスを利用する
ただし、食事券やICカード型サービスであれば必ず非課税になるわけではありません。
食事以外の商品を購入できない仕組みになっているか、会社が食事を支給していると認められるかなど、サービスの内容を確認する必要があります。
5 深夜勤務の夜食代も650円に引上げ
今回の改正では、深夜勤務者に夜食を現物で支給できないため、代わりに現金を支給する場合の非課税限度額も、1回300円から650円以下に引き上げられました。
この取扱いは、深夜勤務に伴う夜食の現物支給ができない場合の特例です。
なお、残業や宿日直を行う従業員に食事そのものを支給する場合には、無料で提供しても給与課税されない取扱いがあります。
通常の食事補助とは条件が異なるため、区別して考える必要があります。
6 食事補助制度を導入するメリット
食事補助は、給与を引き上げる以外の方法で従業員の待遇を改善できる福利厚生制度です。
従業員の食費負担を軽減できる
月額7,500円の補助であれば、年間90,000円の食費負担を軽減できます。
採用や人材定着につながる
毎日の昼食代を会社が補助する制度は、従業員にとって身近で実感しやすい福利厚生です。
中小企業でも導入できる
社員食堂がなくても、宅配弁当や契約飲食店などを利用することで導入できます。
会社が負担した食事補助費用は、適切な制度のもとで支出したものであれば、原則として福利厚生費などとして損金に算入できます。
ただし、所得税の非課税取扱いと、社会保険上の報酬の取扱いは必ずしも同じではないため、社会保険料への影響についても確認が必要です。
7 食事補助制度を導入する際の注意点
制度を導入する際には、次の点を確認しておきましょう。
- 従業員が食事代の50%以上を負担しているか
- 会社負担額が税抜月額7,500円以下になっているか
- 現金支給ではなく食事の現物支給となっているか
- 役員や一部の従業員だけを優遇する制度になっていないか
- 対象者や利用方法、補助額などのルールを定めているか
また、消費税についても注意が必要です。
例えば、会社が購入した弁当を従業員に提供する場合と、従業員から食事代を預かって飲食店に支払う場合では、消費税の処理が異なることがあります。
会社と飲食店との契約内容や代金の精算方法によって会計処理が変わるため、導入時に整理しておくことが大切です。
まとめ|食事補助は中小企業にもおすすめの福利厚生制度
令和8年4月1日から、会社の食事補助の非課税限度額は月額7,500円に引き上げられました。
従業員の食費負担を軽減しながら、福利厚生を充実させることができる制度です。
ただし、従業員が食事代の50%以上を負担すること、会社負担額を月額7,500円以下にすること、原則として食事を現物で支給することが必要です。
単に給与に7,500円を上乗せするだけでは非課税になりませんので、導入方法には注意しましょう。
仙台市の佐沼幸太郎税理士事務所では、中小企業の税務顧問、給与に関する税務処理、経理・会計業務などをサポートしています。
食事補助制度の導入に伴う税務上の取扱いや会計処理についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
参考資料

執筆:代表税理士 佐沼 幸太郎
仙台市若林区土樋76ファミール愛宕202 佐沼幸太郎税理士事務所

