【令和8年分】年末調整の変更点と注意点|178万円の壁・扶養控除・生命保険料控除を解説

 令和8年(2026年)の年末調整では、所得税の基礎控除や給与所得控除の引上げなど、昨年に続いて重要な税制改正が行われています。
 特に今年は、所得税がかからない給与年収の目安が160万円から178万円に引き上げられるほか、配偶者や扶養親族の所得要件も変更されます。
 これらの改正は、原則として令和8年12月1日から施行され、今年の年末調整に反映されます。

  今回は、仙台市の佐沼幸太郎税理士事務所が、中小企業の経営者や経理担当者に知っておいていただきたい、令和8年分の年末調整の変更点と注意点を解説します。

1 基礎控除が最大104万円に引上げ

 基礎控除とは、所得税を計算する際に、所得から差し引くことができる控除です。
 令和8年分では、基礎控除が引き上げられ、合計所得金額489万円以下の方については104万円となりました。
 改正後の基礎控除額は次のとおりです。

合計所得金額基礎控除額
489万円以下104万円
489万円超~655万円以下67万円
655万円超~2,350万円以下62万円
2,350万円超~2,400万円以下48万円
2,400万円超~2,450万円以下32万円
2,450万円超~2,500万円以下16万円
2,500万円超0円

※ 合計所得金額とは、給与所得や事業所得などを一定の方法で合計した金額で、給与の額面年収とは異なります。
 例えば、合計所得金額300万円の方の場合、令和7年分の基礎控除は88万円でしたが、令和8年分では104万円となります。
 年末調整では、従業員本人の所得見込額に応じて、正しい基礎控除額を適用する必要があります。

2 給与所得控除が74万円に|所得税の壁は178万円へ

 給与所得控除とは、給与収入から必要経費に相当するものとして差し引かれる金額です。
 令和8年分では、給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に引き上げられました。
 この改正により、給与収入のみで、ほかに所得がない方については、所得税がかからない年収の目安が次のようになります。

項目令和7年分令和8年分
給与所得控除の最低保障額65万円74万円
基礎控除の最大額95万円104万円
合計160万円178万円

 つまり、令和8年分では、
 給与所得控除74万円+基礎控除104万円=178万円
 となり、給与収入のみの場合、原則として年収178万円までは所得税がかからないことになります。
 ただし、これは所得税の話です。

 住民税の非課税基準や社会保険の扶養要件は異なるため、年収178万円までならすべての税金や社会保険料がかからないという意味ではありません。

3 配偶者・扶養親族の年収基準が136万円に

 令和8年分では、配偶者控除や扶養控除の対象となる親族の所得要件も変更されます。
 これまで合計所得金額58万円以下だった基準が、62万円以下に引き上げられました。

 給与収入のみの場合、次のようになります。

判定項目令和7年分令和8年分
合計所得金額の要件58万円以下62万円以下
給与年収の目安123万円以下136万円以下

 例えば、配偶者のパート収入が年間130万円の場合、令和7年分では配偶者控除の対象外でしたが、令和8年分では対象となる可能性があります。

 ただし、配偶者控除には、控除を受ける本人の合計所得金額が1,000万円以下であることなどの要件があります。
 また、配偶者の所得が62万円を超えた場合でも、一定の要件を満たせば配偶者特別控除を受けられます。
 今年は昨年と同じ扶養家族であっても、控除の対象になるか改めて確認することが大切です。
 なお、扶養控除については、原則として16歳以上の扶養親族が対象となります。

4 大学生年代の子どものアルバイト収入にも注意

 19歳以上23歳未満の子どもなどがいる場合には、「特定親族特別控除」も確認しましょう。
 この制度は令和7年分から設けられたもので、大学生年代の子どもなどの収入が一定額を超えても、親が所得控除を受けられる仕組みです。

 令和8年分では、対象となる親族の合計所得金額の下限が58万円超から62万円超に変更されました。
 給与収入のみの場合、次のように整理できます。

子どもなどの給与年収親が受けられる控除
136万円以下特定扶養控除63万円
136万円超~159万円以下特定親族特別控除63万円
159万円超~197万円未満収入に応じて段階的に控除額が減少

 ※特定親族特別控除は、親族の合計所得金額が123万円以下であることなどが要件です。上記の年収は給与収入のみの場合の目安です。

 例えば、20歳の大学生の子どもがアルバイトで年間150万円の給与収入を得ている場合、親は一定の要件を満たせば63万円の特定親族特別控除を受けられます。

 年末調整では、子どものアルバイト収入も確認しておきましょう。

5 23歳未満の扶養親族がいる場合は生命保険料控除が拡大

 令和8年分から、23歳未満の扶養親族がいる方について、一般生命保険料控除の特例が設けられました。
 一定の要件を満たす場合、平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約などに係る「新生命保険料」の控除限度額が引き上げられます。

項目通常特例適用時
新生命保険料の控除限度額4万円6万円
生命保険料控除全体の限度額12万円12万円

 例えば、対象となる新生命保険料を年間12万円以上支払っている場合、一般生命保険料控除額は通常4万円ですが、特例の対象者は6万円となります。
 ただし、この特例はすべての生命保険契約が対象になるわけではありません。
 また、23歳未満の扶養親族がいることなどの要件を満たす必要があります。
 今年の年末調整では、生命保険料控除証明書だけでなく、扶養親族の年齢や所得も確認しましょう。

6 年末調整で確認しておきたい書類

 年末調整では、従業員から提出される申告書や控除証明書に不備がないか確認することが大切です。
 特に次の書類について注意しましょう。

① 扶養控除等(異動)申告書
 配偶者や扶養親族の氏名、生年月日、所得見込額などを確認します。年の途中で結婚・出産・就職などがあった場合にも注意が必要です。

② 基礎控除申告書・配偶者控除等申告書など
 従業員本人や配偶者の所得見込額を確認します。令和8年分は改正に対応した申告書を使用しましょう。

③ 保険料控除申告書
 生命保険料、地震保険料、国民年金保険料などの控除証明書を確認します。

④ 住宅借入金等特別控除申告書
 住宅ローン控除を受ける従業員について、必要書類を確認します。なお、住宅ローン控除の初年度は、原則として確定申告が必要です。

⑤ 前職の源泉徴収票
 年の途中で入社した従業員については、前職の給与を含めて年末調整する必要がある場合があります。

 書類の提出が遅れると年末調整に間に合わないこともあるため、早めに従業員へ案内しておきましょう。

7 給与計算ソフトは令和8年の改正に対応していますか?

 今回の税制改正は、原則として令和8年12月1日から施行されます。
 そのため、令和8年11月までの毎月の源泉徴収税額については、今回の改正を理由に計算し直す必要はありません。
 一方、12月の年末調整では、改正後の基礎控除や給与所得控除などを適用して、年間の所得税額を計算します。
 その結果、毎月の給与や賞与から源泉徴収された税額との差額を精算することになります。
 給与計算ソフトを利用している会社では、次の点を確認しましょう。

  • 令和8年分の税制改正に対応しているか
  • 新しい基礎控除額が反映されているか
  • 配偶者控除・扶養控除などの判定が更新されているか
  • 生命保険料控除の特例に対応しているか

 特に、昨年の年末調整データをそのまま引き継いでいる場合には注意が必要です。

まとめ|令和8年の年末調整は早めの準備を

 令和8年分の年末調整では、基礎控除の引上げや給与所得控除の見直しなど、従業員の所得税額に影響する改正が行われています。
 特に重要なのは、次の3点です。

  • 所得税がかからない給与年収の目安が178万円に引き上げられたこと
  • 配偶者や扶養親族の所得要件が変更されたこと
  • 23歳未満の扶養親族がいる場合に生命保険料控除の特例が設けられたこと

 会社の経理担当者は、従業員から申告書を早めに回収し、扶養親族の所得や控除証明書を確認しておくことが大切です。

 仙台市で年末調整や給与計算、法人の税務顧問についてお困りの方は、佐沼幸太郎税理士事務所へお気軽にご相談ください。
 当事務所では、仙台市を中心に、中小企業や個人事業主の皆様の記帳・給与計算・税務相談等を税務顧問契約などによりサポートしています。

執筆:代表税理士 佐沼 幸太郎

仙台市若林区土樋76ファミール愛宕202 佐沼幸太郎税理士事務所