【仙台市の税理士が解説】令和9年から青色申告特別控除は最大75万に改正|10万円控除の対象外にも注意

 令和8年度税制改正により、令和9年分以後の所得税から青色申告特別控除の制度が見直されます。現行制度では、青色申告特別控除は「65万円・55万円・10万円」の区分で整理されていますが、改正後は電子申告や電子帳簿保存への対応状況に応じて、最大75万円の控除が受けられることになります。

 改正後は、複式簿記により記帳し、貸借対照表・損益計算書等を期限内にe-Taxで提出する場合に65万円控除の対象となります。さらに、仕訳帳・総勘定元帳について一定の電子帳簿保存等の要件を満たす場合には、75万円控除を受けられる可能性があります。

 一方で、簡易簿記による10万円控除については注意が必要です。前々年分の事業所得または不動産所得に係る収入金額が1,000万円を超える一定の人は、令和9年分以後、10万円控除の対象から除外される場合があります。つまり、簡易簿記のままでは、これまで受けられていた10万円控除が受けられなくなるケースもあります。

 本記事では制度の変更点や税額への影響、個人事業主がやるべき対応を仙台市の税理士が分かりやすく解説します。

1 青色申告特別控除とは(仙台の個人事業主向け解説)

 青色申告特別控除とは、青色申告を行う個人事業主が一定の条件を満たした場合に、所得から一定額を差し引くことができる制度です。
 例えば事業所得が500万円の場合、青色申告特別控除65万円を適用すると次のようになります。

  500万円 − 65万円 = 435万円

 この435万円に対して所得税や住民税が課税されるため、控除額が大きいほど税金は少なくなります。そのため青色申告特別控除は、個人事業主にとって非常に重要な節税制度の一つです。
 仙台市でも近年

  • フリーランス
  • IT事業
  • ネットショップ
  • 建設業
  • デザイン業

 などで開業する方が増えており、青色申告に関する相談も年々増えています。

2 令和9年からの青色申告特別控除の改正

 令和8年度税制改正により、令和9年分(2027年分)の所得税から青色申告特別控除の制度が見直される予定です。
 これまでの控除額は

  • 65万円(複式簿記+貸借対照表+電子申告)
  • 55万円(複式簿記+貸借対照表)
  • 10万円(簡易簿記)

 でしたが、改正後は次のようになります。

控除額改正後の主な要件
75万円複式簿記、貸借対照表・損益計算書等の期限内e-Tax提出に加え、仕訳帳・総勘定元帳について一定の電子帳簿保存等を行う場合
65万円複式簿記により記帳し、貸借対照表・損益計算書等を期限内にe-Taxで提出する場合
10万円65万円・75万円の要件を満たさない青色申告者。ただし、簡易簿記で前々年分の事業所得等の収入金額が1,000万円超の人は対象外となる場合あり
0円簡易簿記で、前々年分の事業所得等の収入金額が1,000万円を超えるなど、10万円控除の対象から除外される場合

 今回の改正のポイントは、デジタル化している事業者ほど控除額が大きくなるという点です。
 国としては

  • 電子帳簿
  • 電子申告(e-Tax)
  • データ管理

 を普及させたいという背景があります。

3 控除を受けられる要件

(1)75万円控除の要件
 今回の改正で最も注目されているのが、75万円控除の新設です。現在の最大控除額は65万円ですが、条件を満たすことでさらに控除額が増える可能性があります。

 主な要件

  • 複式簿記で帳簿を作成
  • 貸借対照表と損益計算書を提出
  • 電子申告(e-Tax)
  • 優良な電子帳簿保存(訂正・削除の履歴が残る会計ソフトで帳簿を作成し、検索機能や改ざん防止の要件を満たして電子保存していること)

 つまり

 会計ソフト+電子帳簿+電子申告

 を利用している事業者が対象になります。現在、多くの個人事業主が利用している

  • 弥生会計
  • マネーフォワード
  • freee
  • JDL

 などの会計ソフトを導入していれば、対応しやすい制度といえるでしょう。ただし、75万円控除を受けるには、単に会計ソフトを使うだけでなく、仕訳帳・総勘定元帳の保存方法、訂正削除履歴、検索性、電子取引データとの連携など、一定の要件を満たした運用が必要です。

(2)65万円控除の要件
 65万円控除は、次の条件を満たす場合に適用されます。

 主な条件

  • 複式簿記
  • 貸借対照表の提出
  • 電子申告(e-Tax)

 紙で確定申告を行っている場合は、控除額が減る可能性があるため注意が必要です。

(3)10万円控除の要件
 10万円控除は、次のような場合に適用されます。

  • 簡易簿記で記帳
  • 貸借対照表を作成していない

 現在は会計ソフトの普及により複式簿記での記帳が一般的になっているため、10万円控除を選択するケースは少なくなっています。

4 青色申告特別控除後の所得金額(所得控除前の概算)

 では、この改正によって税額はどれくらい変わるのでしょうか。
 例えば事業所得500万円の場合で比較してみます。

控除青色申告特別控除後の所得金額
75万円控除425万円
65万円控除435万円
10万円控除490万円

 税額差の目安(所得税+住民税)

比較税額差
75万 vs 65万約1.5〜3万円
75万 vs 10万約10万円以上

 75万円控除と65万円控除の差は控除額10万円分で、所得税・住民税を合わせると、おおむね1.5万円〜3万円程度の差になることがあります。
 75万円控除と10万円控除では控除額に65万円の差があるため、所得水準によっては年間10万円以上の税額差となる可能性があります。

5 個人事業主が今からやるべき対応

 令和9年の改正に向けて、個人事業主の方は次の準備をしておくとよいでしょう。

(1)会計ソフトの導入
 会計ソフトを導入することで

  • 複式簿記
  • 電子帳簿保存
  • 自動記帳

 などに対応しやすくなります。

(2)電子申告(e-Tax)
 青色申告特別控除を最大限受けるためには、電子申告への対応が重要になります。

(3)電子帳簿保存への対応
 電子帳簿保存法に対応した帳簿管理(訂正・削除の履歴が残る会計ソフトで帳簿を作成し、検索機能や改ざん防止の要件を満たして電子保存していること)を行うことで、75万円控除の対象になる可能性があります。

6 仙台市の個人事業主への影響

 仙台市でも近年、フリーランスや個人事業主として開業する方が増えています。
 特に

  • IT・Web業
  • 建設業
  • ネットショップ
  • デザイン業

 などの事業者の方から、青色申告についての相談を多くいただきます。
 青色申告特別控除は節税効果が大きいため、制度改正の内容を正しく理解しておくことが重要です。

7 仙台で青色申告の相談は税理士へ

 青色申告は節税効果の大きい制度ですが

  • 帳簿作成
  • 電子帳簿保存
  • 税制改正への対応

 など、専門的な判断が必要になるケースも少なくありません。
 当事務所では

  • 個人事業主の青色申告サポート
  • 会計ソフト導入支援
  • 節税アドバイス

 などを行っています。
 仙台市で税理士をお探しの方は、お気軽にご相談ください。

まとめ

 令和9年から青色申告特別控除は次のように変更される予定です。

 75万円控除:電子帳簿+電子申告
 65万円控除:電子申告
 10万円控除:簡易簿記、複式簿記で75・65万控除以外
  0万円控除:簡易簿記(前々年事業所得収入1000万円超)

 今回の改正のポイントはデジタル化している事業者ほど節税メリットが大きくなるという点です。
 制度改正に備えて、早めに電子申告や対応する会計ソフトの導入を検討しておくことをおすすめします。

 仙台市で、税制改正を踏まえた青色申告のご相談をご希望の方は、「佐沼幸太郎税理士事務所」へお気軽にお問い合わせください。

 仙台市若林区土樋76ファミール愛宕202 佐沼幸太郎税理士事務所