食品の消費税が1%に!食品小売店は還付、飲食店は増税?具体例で解説

令和9年4月1日から2年間、飲食料品にかかる消費税率を1%に引き下げる方針が示されました。
「食品の消費税が8%から1%になるのであれば、食品を扱う事業者にとっても減税になるのでは?」
と思われるかもしれません。
しかし、消費税の仕組みを考えると、実はそれほど単純ではありません。
食品小売店では消費税が還付になる可能性がある一方、一般課税の飲食店では、逆に納付する消費税が増える可能性があります。
なぜ、このようなことが起こるのでしょうか。
コンビニと飲食店を例に考えてみます。

1 そもそも消費税はどうやって計算する?
一般課税の場合、基本的には、「売上で預かった消費税-仕入れや経費で支払った消費税」によって納付する消費税を計算します。
例えば、
売上で預かった消費税 100万円
仕入れや経費で支払った消費税 70万円
であれば、
100万円-70万円=30万円
を納付します。
反対に、
売上で預かった消費税 100万円
仕入れや経費で支払った消費税 120万円
であれば、
100万円-120万円=▲20万円
となり、原則として20万円の還付を受けることになります。
今回の食品の税率引下げでは、この「売上で預かる消費税」と「経費で支払う消費税」の税率が異なることが重要なポイントになります。
2 食品小売店では「売上1%・経費10%」になる
例えば、コンビニなどの食品小売店を考えてみましょう。
食品の販売については1%になります。食品そのものの仕入れについても1%です。
ところが、店舗を経営するためには、
・店舗家賃
・電気代
・修繕費
・冷蔵庫や冷凍庫などの設備
・POSなどのシステム利用料
・税理士報酬
など、10%の消費税がかかる経費がたくさんあります。
つまり、
食品は1%で販売するのに、店舗経費には10%の消費税を支払う
という状況が生じます。
そのため、食品売上の割合が高い店舗では、売上で預かった消費税より、仕入れや経費で支払った消費税の方が多くなり、消費税が還付になる可能性があります。
3 コンビニでは食品売上が何%なら還付になる?
分かりやすくするため、次のコンビニを想定します。
年間売上高 1億円
商品の原価率 70%
食品の税率 1%
食品以外の税率 10%
家賃・電気代・システム料などの10%課税経費 年間1,000万円
給与や社会保険料など、仕入税額控除の対象にならない経費は除外します。
この条件で食品売上割合を変えて計算すると、次のようになります。
| 食品売上割合 | 一般課税の消費税 |
| 50% | 65万円納付 |
| 60% | 38万円納付 |
| 70% | 11万円納付 |
| 約70.4% | ほぼ0円 |
| 75% | 2.5万円還付 |
| 80% | 16万円還付 |
| 90% | 43万円還付 |
| 100% | 70万円還付 |
このモデルでは、食品売上割合が約70.4%を超えると、納税から還付へ逆転します。
もちろん実際には商品の原価率や店舗経費によって結果は変わります。
しかし、食品売上が多く、10%の課税経費が多い食品小売店ほど、一般課税では還付が発生しやすくなることが分かります。
4 簡易課税の食品小売店には特例が設けられる
一方、簡易課税を選択している食品小売店はどうでしょうか。
通常、小売業は第2種事業となり、みなし仕入率は80%です。
例えば食品売上3,000万円、売上税額30万円であれば、通常の簡易課税の考え方では、
30万円×80%=24万円
を仕入税額とみなすため、
30万円-24万円=6万円
を納付することになります。
ところが今回の税率引下げに伴い、飲食料品の譲渡を行う事業者について、簡易課税制度の計算方法に特例が設けられることになっています。
飲食料品の1%売上については、その売上税額と同額を仕入税額として控除する仕組みです。
つまり食品売上3,000万円なら、
売上税額 30万円
特例による仕入税額 30万円
となり、
30万円-30万円=0円
となります。
飲食料品の売上部分については、実質的にみなし仕入率100%と同じ結果になります。
ただし、簡易課税では実際に支払った消費税による還付は受けられません。
そのため、
簡易課税なら食品売上部分の納税額は実質0円
一般課税なら実際の課税仕入れが多ければ還付になる可能性がある
という違いが生じます。
5 ところが飲食店では逆のことが起こる
ここからが今回の税率引下げで注意したいところです。
飲食店で提供する「外食」は、飲食料品の販売とは異なり、1%への税率引下げの対象ではありません。
したがって、
店内飲食の売上 10%
に対して、
肉・魚・野菜・米などの食材仕入 1%
という関係になります。
一般課税では、仕入れで支払った消費税が少なくなるほど仕入税額控除も少なくなります。
その結果、飲食店では食品の税率が下がることで、逆に納付する消費税が増える可能性があります。
6 一般課税の飲食店では納付額増の可能性
次の飲食店を想定してみます。
店内飲食売上 3,000万円
食材仕入 1,000万円
その他の10%課税経費 500万円
すべて税抜金額とします。
現在の食材の税率を8%として計算すると、
売上税額
3,000万円×10%=300万円
食材の仕入税額
1,000万円×8%=80万円
その他経費の仕入税額
500万円×10%=50万円
したがって、
300万円-80万円-50万円=170万円
の納付となります。
ところが、食材の税率が1%になると、
食材の仕入税額は、
1,000万円×1%=10万円
まで減少します。
したがって、
300万円-10万円-50万円=240万円
となります。
比較すると、
| 現在 | 食品1%化後 | |
| 売上税額 | 300万円 | 300万円 |
| 食材の仕入税額 | 80万円 | 10万円 |
| その他の仕入税額 | 50万円 | 50万円 |
| 納付税額 | 170万円 | 240万円 |
| 増加額 | +70万円 |
このケースでは、食品の消費税率が下がることで、飲食店が納付する消費税は年間70万円増える計算になります。
「食品の税率が下がったのに、なぜ飲食店の消費税が増えるの?」
と思うかもしれません。
売上の税率が上がったわけではありません。
食材について支払う消費税が80万円から10万円へ減少し、その結果、仕入税額控除が70万円減るためです。
7 簡易課税の飲食店は事情が違う
では、簡易課税の飲食店はどうでしょうか。
飲食店業は原則として第4種事業となり、みなし仕入率は60%です。
例えば店内飲食売上3,000万円なら、売上税額は300万円です。
簡易課税では実際に食材について支払った消費税を使わず、みなし仕入率によって計算します。
したがって、
300万円×60%=180万円
を仕入税額とみなし、
300万円-180万円=120万円
が基本的な納付税額となります。
食材の税率が8%から1%に下がったからといって、一般課税のように仕入税額控除が80万円から10万円へ直接減るわけではありません。
つまり、今回の改正では、一般課税か簡易課税かによって飲食店への影響も大きく異なることになります。
8 同じ「食品を扱う事業」でも影響は正反対
今回の税率引下げを整理すると、非常に興味深い違いがあります。
| 事業者 | 主な影響 |
| 食品小売店・一般課税 | 10%経費が多ければ還付になりやすい |
| 食品小売店・簡易課税 | 特例により食品売上部分の納税額が実質0円 |
| 飲食店・一般課税 | 食材の仕入税額控除が減り、納税額が増えやすい |
| 飲食店・簡易課税 | 実際の食材仕入税額を使わないため影響が異なる |
つまり、食品小売店では「還付」の話が出てくる一方、一般課税の飲食店では「負担増」の問題が出てくることになります。
同じ食品を扱う事業でも、販売方法と消費税の計算方法によって、影響が正反対になる可能性があります。
9 なぜ簡易課税の食品販売には特例があるの?
今回、飲食料品を販売する簡易課税事業者について特例が設けられるのは、簡易課税の仕組みのままでは、実際の仕入れや経費で支払った消費税が多くても還付を受けることができないためです。
一般課税であれば、「売上で預かった消費税<仕入れや経費で支払った消費税」となれば還付を受けることができます。
しかし簡易課税では実際の仕入税額を使いません。
そこで、飲食料品の売上については特例を設け、納税額が発生しないようにする措置が予定されています。
さらに、飲食料品を販売する事業者については、簡易課税から一般課税へ移行するための届出についても特例が設けられることになっています。
そのため、食品を販売する小規模事業者では、
簡易課税を継続するのか
それとも、
一般課税へ変更して還付を受けるのか
を事前に検討することが非常に重要になります。
まとめ|食品を扱う事業者は必ずシミュレーションを
今回の飲食料品の消費税率引下げは、単純に「食品の税金が安くなる」という話ではありません。
事業者側から見ると、「何を販売しているのか」「一般課税なのか簡易課税なのか」「10%の課税経費がどのくらいあるのか」によって結果が大きく変わります。
特に、
・スーパー、コンビニなどの食品小売業
・飲食店
・テイクアウトを行っている飲食店
・食品製造業
・食品卸売業
などについては、制度開始前に消費税額をシミュレーションしておく必要があります。
食品小売店では還付になる可能性がある一方、一般課税の飲食店では納税額が増える可能性があります。
「食品の税率が下がる=事業者の消費税負担も下がる」とは限らない。
ここが今回の改正で最も注意したいポイントです。
※ 本記事は令和8年9月時点で公表されている内容をもとに作成しています。令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間、飲食料品の消費税率を臨時的に引き下げる方針が示されています。今後の法令・制度の詳細等によって取扱いが変更される可能性があります。

執筆:代表税理士 佐沼 幸太郎
仙台市若林区土樋76ファミール愛宕202 佐沼幸太郎税理士事務所

